• ホーム
  • ブログ
  • 天皇から本日 お言葉が発せられる8/8 天皇制 大化の改心 白村江の戦い 律令制度 第一章 天皇

GOO日々更新 東内誠 相場 歴史などのブログ

天皇から本日 お言葉が発せられる8/8 天皇制 大化の改心 白村江の戦い 律令制度 第一章 天皇

投稿日時:2016/08/08(月) 06:21

大化の改新とは 645年に権勢を誇っていた蘇我入鹿、蝦夷親子を

中大兄王子(天智天皇)と中臣鎌足が誅殺した 乙巳(いつし)の変 が起こり、直後に即位した孝徳天皇が「改新の詔」を発令し、公地公民制など律令国家の礎を築いたとするもの。   しかし 大化の改新は無かった とする説もある   日本書紀の孝徳記に645-647年に孝徳天皇が 改新お詔を発令し 律令国家がスタートしたとあるのは  ・・・それは無かったという意見   そんで わが国の律令制度が本格化したのは 白村江の戦い(663年)で敗北した後という考え   実際には この時代 あたりからか・・・・ 猪瀬直樹さんと 東浩紀 さんの 数年前の対談で天皇とはと 二人で語っておられる動画をみて    https://www.youtube.com/watch?v=skrC50nOfHQ&feature=youtu.be   猪瀬さんと トーナイは 同じ様な想い・・ https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=IqIdRXgHOd4     天皇制は しかし 確実に継続なされなければ ならない   本日8/8の 15時に陛下のビデオメッセージが発せられるとのこと   トーナイが古代史に興味があるのは  何故 日本に天皇制があるのか と いうことから である   http://tohnai.com/top_main.html   第1章天皇 第1条(天皇の地位、国民主権) 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 第2条(皇位の継承) 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 第3条(国事行為に関する内閣の助言と承認)

天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。

第4条(天皇の権能の限界、国事行為の委任) 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 第5条(摂政)

皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行う。この場合には、前条第1項の規定を準用する。

第6条(天皇の任命権) 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。 第7条(国事行為) 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 二 国会を召集すること。 三 衆議院を解散すること。 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。 七 栄典を授与すること。 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。 九 外国の大使及び公使を接受すること。 十 儀式を行うこと。 第8条(皇室の財産授受) 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与(しよ)することは、国会の議決に基かなくてはならない。

<< 2024年11月  >>

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

アーカイブ

ブログテーマ

ブログ最新記事